固定資産税はいつ払う?ワンルームマンション投資の基礎知識

コラム紹介

ワンルームマンション投資を始めると、固定資産税を支払うタイミングやその金額が気になるところですよね。

マンションのオーナーにとって、税金の支払いはキャッシュフローに関わる重要な項目です。
その納付義務や支払いのタイミングについて理解し、ご自身の収支をきちんと把握できるようになっておきましょう。

マンションを取得したり売却することで関わる税金にはさまざまな種類がありますが、今回は「固定資産税」に注目してご説明していきます。


固定資産税・都市計画税とは

固定資産税とは、毎年1月1日の時点の固定資産(土地・家屋など)の所有者に、その資産の価値をもとに収める税金です。

収めた税金はそれぞれの市町村により、住民が使用する道路や学校、公園などの整備や、福祉などの行政サービスに使用されます。

一方都市計画税とは、「市街化区域内」に土地と家屋を所有している人のみに課税されます。
都市計画事業または土地区画整理事業などに要する費用に充てられる税金です。

毎年4月〜6月頃に市税事務所から送られてくる納税通知書によりそれぞれの税額を知ることができます。


ワンルームマンション投資の固定資産税はいつ払う?

固定資産税通知書が届いてから慌てなくて済むように、支払い期限を把握しておきましょう。
自治体により支払い期限のタイミングが異なりますので、お持ちの物件がある自治体のHPなどでチェックしてみてください。

例)
東京都をはじめとした多くの自治体
6月・9月・12月・翌年2月の年4回       
大阪市
4月・7月・12月・翌年2月の年4回 


このように、大阪市では4月上旬に市税事務所より送付され、納付期限も東京都より早めに設定されています。
納税通知書が届いたら必ず目を通し、納付期限を間違わないように注意しましょう。

また、通知書が届いたタイミングで1年分を一括で支払うことも可能です。

もし、何らかの理由で期限を過ぎて支払うことになった場合には、延滞料金が発生する可能性があります。
未納期間により最大で年14.6%もの延滞料金がかかり、さらに支払が遅れると物件自体や給料からの差し押さえが行われる可能性があるため、忘れずに納付するよう気をつけましょう。




どうやって払う?固定資産税の納付方法


利用できる納付方法は自治体により異なりますが、主な方法をご紹介します。

・納付書での納付
役所や金融機関の窓口、市税事務所、コンビニエンスストアで納付可能です。
手数料がかからず、その場で領収書を受け取ることができます。

・口座振替
全国の取り扱いしている金融機関より自動で引き落とされます。
事前に申し込み手続きが必要ですが、金融機関の窓口での手続きだけでなく、インターネットから24時間申し込みをすることができ便利です。

・クレジットカード
eLマークやeL-QR(QRコード)が記載された納付書は、「地方税お支払サイト」を利用してクレジットカードによる納付ができます。
納付金額に応じたシステム利用料が必要です。
納付書に印刷されたQRコードが必要ですので、無くさないように注意しましょう。

・pay-easy(ペイジー)
ペイジーとは、税金などをATMやインターネットバンキングから支払うことができるサービスです。
pay-easyマークが記載された納付書を使って、必要な番号を入力します。
原則、手数料はかかりませんが、一部の金融機関や現金を利用した場合などに発生する場合があります。

税額の計算方法

毎年1月1日時点で所有している土地・家屋に対して、固定資産税評価額を元に税額が計算されます。

固定資産税評価額とは、土地や国などをどのように評価するのかを定めた「固定資産評価基準」に基づいて、各市町村が決定する評価額のことです。

その土地がどんな場所にあるのか、道路とどのように接しているか、また建物の場合はその構造や規模、築年数などによって評価額が変わってきます。

税額を算出するための計算式は以下となります
 固定資産税 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
 都市計画税 = 課税標準額 × 税率(0.3%)



売却した年の固定資産税は誰が払う?

お持ちのワンルームマンションを売却した場合でも、その年の1月1日時点の所有者に1年単位で固定資産税の納税義務が発生します。
そのため不動産の売買では決済の時に、起算日を基準として日割り清算することがほとんどです。

ただし、その起算日は地域や不動産会社によって異なり、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日とするケースが多くなっています。事前に不動産会社に確認をしておきましょう。

例)
起算日が1月1日、引き渡しが12月1日の場合
売主負担: 税額 × 335日 / 365日
買主負担: 税額 × 30日 / 365日

起算日が4月1日、引き渡しが12月1日の場合
売主負担: 税額 × 245日 / 365日
買主負担: 税額 × 120日 / 365日


納期を守ってきちんと納付しましょう

ワンルームマンション投資をする中で発生する費用のひとつ、「固定資産税・都市計画税」についてご説明しました。

うっかり忘れて支払が遅れてしまうと延滞金が発生するため、納税通知書がきたら速やかに支払いを済ませましょう。
自治体により支払いスケジュールや方法が違ってきますので、予め確認しておくことをおすすめします。

また、キャッシュフローを確認する際にも重要な経費項目です。
どのくらいの固定資産税が課税されているのかを把握し、支払いに充てられる分の資金を計画的に確保しておくと良いでしょう。


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