【ワンルームマンション投資】固定資産税の計算方法とは?評価額の調べ方や支払い方法についても解説

コラム紹介

固定資産税とは、固定資産を所有している個人や法人に課される税金です。
ワンルームマンション投資においては、所有している物件の建物だけではなく土地の持ち分も対象になり、納税の義務が発生します。

毎年6月ごろになると、市町村から納税通知書が届き納付額を知ることができますが、「通知書が届く前に、どのくらいの金額になるのか知っておきたい」という方もいるでしょう。

そこで今回は、固定資産税を事前に計算する方法や、固定資産税の仕組み、支払い方法などについて解説します。ぜひ最後までご覧ください。



ワンルームマンション投資の固定資産税は自分でも計算できる

固定資産税の税額は、固定資産税の課税標準額(固定資産評価基準に基づき算定された土地または家屋の価格)に対して、標準税率(1.4%)をかけることで算出できます。

標準税率は多くの地域で1.4%が採用されていますが、自治体によってはそれより高く設定されていることもあります。

また、都市開発を行っている地域にマンションを所有している場合は、固定資産税の他に「都市計画税」がプラスされることもあります。
都市計画税の標準税率は、最大で0.3%と定められています。

|固定資産税評価額とは

固定資産税評価額とは、固定資産税台帳に記載された土地・家屋の評価額のことです。この金額が、固定資産税や都市計画税の税額を決める基準となります。

ご自身が所有している不動産の固定資産税評価額は、「固定資産税・都市計画税納税通知書」で確認することができます。
納税通知書には、「固定資産税課税明細書」が添付されていて、固定資産税・都市計画税が課税されている土地・家屋の所在・地番や評価額などの状況が記載されています。

もし事前に知りたい場合や紛失してしまった時は、各市町村の役所にある固定資産課税台帳を閲覧することで、評価額を知ることができます。

|固定資産税の評価方法

固定資産税の評価額は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」をもとに、各市町村によって決定されるものです。
総務省:固定資産評価基準

なお、この基準をもとに算出された固定資産評価額は、3年に1回更新されます。これを「評価替え」と言います。


【建物の評価額】
建物の評価額は、同じ建物を再び新築した場合にかかる「再建築費用」をもとに、経過年数による減額補正率を用いて算出します。

土地とは違い、建物は徐々に劣化することから、年数の経過によって減額される仕組みになっています。



【土地の評価額】
土地の評価額は、以下の計算式を用いて算出されます。
・土地の評価額=土地の路線価✖️土地の面積

路線価とは、道路に面する宅地の1平方メートルあたり価格のことで、土地などの評価をする場合に用いられます。
国税庁:路線価図・評価倍率表

なお宅地については、国土交通省が年に一回定める「時価公示価格」の70%を目安に計算されます。



ワンルームマンションにおける固定資産税の計算方法

固定資産税は、次の式を用いて計算することができます

【固定資産税の計算式】
固定資産税の評価額(課税標準額)× 税率1.4%(標準税率)

通常、課税標準額と評価額は同じ額になりますが、評価基準の特例措置や調整措置が適用される場合は、評価基準額が低くなります。

では、それぞれの固定資産について例をあげてみましょう。


|建物の固定資産税の計算

建物の固定資産税は、次のように算出されます。
・建物の固定資産税=建物の課税標準額✖️税率(1.4%)

物件の床面積に対する標準額が2,800,000円、200㎡以下のワンルームマンションだとすると、

『2,800,000円✖️1.4%=39,200円』となります。

|土地の固定資産税の計算

土地の固定資産税は、次のように算出されます。
・土地の固定資産税=土地の課税標準額×税率(1.4%)

マンションの場合、建物の敷地全体の評価額を「マンションの戸数で割った面積の割合のみ」課税されます。

なお、ワンルームマンションのような敷地面積が200㎡以下のものは「小規模住宅用地」に該当し、土地の固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に減税されます。

例えば、土地の標準額が40,000,000円、土地の持ち分が1/40、200㎡以下のワンルームマンションだとすると、

『(40,000,000万円✖️1/6)✖️1.4%✖️1/40=約2330円』となります。



固定資産税はいつ頃払う?

毎年4〜6月ごろになると、その年の1月1日時点の所有者に向けて市町村から「納税通知書」が送付されます。
納税通知書には、課税標準額・税率・納期・納付額などが記載されているので内容をよく確認しましょう。

通知書の発送時期や納税期日は、市町村により多少異なりますが、原則年4回の納期に分けて納税することになります。

<例>
東京都をはじめとした多くの自治体
6月・9月・12月・翌年2月の年4回
大阪市
→ 4月・7月・12月・翌年2月の年4回 

なお、納税者が希望すれば、一括で支払うことも可能です。


固定資産税の支払い方法が選べる

最後に、固定資産税の支払い方法についてご紹介します。
利用できる納付方法は自治体により異なりますが、納付書での支払い以外にもいくつか方法があります。ご自身に合った方法を選択し、期日を守った納税を心がけましょう。

・納付書での納付
役所や金融機関の窓口、市税事務所、コンビニエンスストアで納付可能です。
手数料がかからず、その場で領収書を受け取ることができます。

・口座振替
全国の取り扱いしている金融機関より自動で引き落とされます。
事前に申し込み手続きが必要ですが、金融機関の窓口での手続きだけでなく、インターネットから24時間申し込みをすることができ便利です。

・クレジットカード
eLマークやeL-QR(QRコード)が記載された納付書は、「地方税お支払サイト」を利用してクレジットカードによる納付ができます。
納付金額に応じたシステム利用料が必要です。
納付書に印刷されたQRコードが必要ですので、無くさないように注意しましょう。

・pay-easy(ペイジー)
ペイジーとは、税金などをATMやインターネットバンキングから支払うことができるサービスです。
pay-easyマークが記載された納付書を使って、必要な番号を入力します。
原則、手数料はかかりませんが、一部の金融機関や現金を利用した場合などに発生する場合があります。


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