ワンルームマンションなどの不動産売却を考えた際に、売却にどのくらいの費用が必要になるのか気になりますよね。
売却の時期や希望価格を考える際にも、費用やかかる税金を知っておくことはとても大事なポイントになります。
今回のコラムでは、「マンション売却にかかる税金」に焦点を当て、その税金の内容や支払いのスケジュールについて解説します。
不動産売買を行う際に、納付が必要となる税金は以下のようなものがあります。
では、それぞれの支払うタイミングや税金の内容について詳しく見ていきましょう。
印紙税を支払うタイミングは、売買契約締結時です。
税額分の収入印紙を契約書に貼付し押印することで納付となります。
税額は物件の売買価格によって以下のように金額が変わりますが、多くの場合売り手と買い手の折半で支払います。
契約金額 | 通常の税率 | 軽減税率 |
10万円~50万円 | 400円 | 200円 |
50万円~100万円 | 1,000円 | 500円 |
100万円~500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円~1,000万円 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円~5,000万円 | 2万円 | 1万円 |
5,000円〜1億円 | 6万円 | 3万円 |
1億円~5億円 | 10万円 | 6万円 |
登録免許税を支払うタイミングは、物件引渡時(決済日)です。
不動産売却の場合は、抵当権抹消の登記費用として納めることが一般的です。
抵当権とは、担保となっているマンションを銀行が売却できる権利のことを言い、
投資用マンション売却の際には、これを抹消する手続きが必須となります。
登録免許税には申告や納税通知書などはなく、登録の変更を行う際に法務局への支払いが必要です。
実際に売買取引をされる際は、司法書士に抵当権抹消の登記手続きを依頼することが一般的ですので、ご自身が当日法務局に出向いて納税することはほぼありません。
マンション引渡し前に、代理申請を依頼している司法書士から請求書が届きます。
抵当権抹消の登録免許税は不動産1件につき1,000円です。
土地と建物を合わせて2,000円となりますが、司法書士に代理申請を依頼する場合は、別途司法書士報酬がかかることも覚えておきましょう。
マンションを売却した際に利益(譲渡所得)が発生した場合は、その利益に対して所得税や住民税を支払う義務があります。
所得税は、原則として売却した翌年の確定申告の時期(2月16日〜3月15日)が納付のタイミングです。
課税対象となる譲渡所得は以下の計算式で算出します。
収入金額 −(取得費+売却費用)−特別控除額 = 課税譲渡所得 |
利益が発生しない場合は納税する必要はありません。
実際の税収は、上記の計算式で算出した課税譲渡所得に対し、不動産の所有期間に応じた税率をかけて求められます。
所得税の場合、その税率は所有期間が5年以上だと15%、5年以下の場合は30%となります。
不動産売却のタイミングを考える際には所有期間もあらかじめ把握しておきましょう。
住民税は、不動産を売却した翌年度の6月以降に支払います。
所得税と同じく利益が発生していない時は必要ありません。
特別徴収義務者である給与所得者(会社員など)は、6月以降の給与から毎月天引きされます。
個人事業主など普通徴収の場合は、6月に届く納付書にて年4回(6月・8月・10月・翌年1月)または6月に一括にて支払いを行います。
税額は、所得税と同じように課税譲渡所得に対して税率をかけて求められ、
住民税の場合は、所有期間が5年以上で5%、5年以下の場合は9%となります。
ワンルームマンションを売却をしたいと思っても、税金や複雑な手続きについて考えるとなかなか思い切れないという方もいらっしゃるかもしれません。
ご自身でも知識を深めることは大切ですが、詳しくは不動産売買のプロに相談することをお勧めします。
Reture<リトゥルー>では売却の手続きやかかる費用についても丁寧にお伝えいたします。
まずはお問い合わせフォームまたはLINEにてお気軽にご相談ください。